【重要】
ステルスマーケティング規制における広告表示について

メディア会員さま 各位

消費者庁より、2023年10月1日に施行された景品表示法指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」につきまして、ご案内いたします。

ステルスマーケティング規制について

2023年10月1日よりステルスマーケティングについては景品表示法における「不当表示」に指定されることが消費者庁にて決定されました。

ステルスマーケティングとは、インターネット等において広告であることを明示しないまま事業者が宣伝を行う行為を指します。

また対象は事業者自身だけではなく、アフィリエイトサイトやSNS等でアフィリエイト広告を掲載するケースを含め、事業者が第三者を介して行わせる表示(事業者の表⽰)として扱われます。

詳細につきましては下記の消費者庁のリンクをご確認ください。

消費者庁関連リンク:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

ステルスマーケティング規制における広告表記の依頼

カチカチが提供するアフィリエイトプログラムによる広告を掲載する場合、以下を参考に広告であることが分かるように表記をお願いいたします。

広告表記内容について

・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用、もしくは「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章による記載をお願いいたします。

広告表記位置について

・ページ上部等、当該事業者の商品又はサービスの内容や取引条件を含む広告掲載を閲覧するまでに、広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を行ってください。

SNS掲載における広告表記について

・投稿コンテンツ内でのハッシュタグや文字による表記など、消費者から見て広告を含むコンテンツであることを判断できる位置に表記を行ってください。

・各SNSプラットフォームのポリシーに準じた対応をお願いいたします。

※いずれも推奨事例であり、ステルスマーケティングに該当しないことを担保するものではありません。

カチカチとしては消費者庁から提示されている運用基準を参考に、消費者から見て事業者の表示であることを認識できるかの観点から総合的に判断いたします。

カチカチの広告掲載コンテンツにおいて、ステルスマーケティングに該当すると判断された場合、広告表記の記載や修正依頼等の措置を行う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

本件につきましては、今後も消費者庁や業界動向に応じ、変更する可能性があることのご了承をお願い致します。

また、広告主様により異なる方針となることが想定され、その場合は各広告主様の方針を優先させて頂きます。

ご理解とご対応の程何卒よろしくお願いいたします。